■ぎっくり腰と労災



ぎっくり腰は日常の何かの衝撃によってひき起こることも ありますが、仕事中に発症することもあります。力仕事、身体 を使う仕事をしている人のみならず、事務職でもぎっくり腰に なる可能性はあります。もしも勤務中にぎっくり腰になったと すると、それは労災の対象になるのでしょうか?

労災は業務上の疾病として認定されて、初めて対象となります。 それで、勤務中にぎっくり腰になったとすれば、どのような 状況で、どのような要因でそうなったのかをはっきりさせる 必要があるでしょう。そのうえで、業務上の疾病とされるか 判断されることになります。

たとえば引っ越し作業員や運搬業に携わる人がぎっくり腰に なったとします。重い物を運んでいる時、持ち上げた時などに 発症したとすれば、それは労災の対象となるでしょう (もちろん本人に重大な過失がない場合です)。会社としては、 そうした重量物の運搬に伴うリスクを踏まえて、怪我のない ように仕事ができるよう配慮する責任があります。もしも 時間的・内容的に従業員に無理をさせていたのであれば、 会社の責任も生じるかもしれません。

ではOLが床に落ちた書類を拾おうとして腰をかがめた瞬間 ぎっくり腰になったとしたらどうでしょうか?これは労災に 認定されないケースとなるようです。日常の動作と何ら 変わらない動きですから、業務上の疾病とは言いにくい からです。もちろんケースバイケースですが、このような 場合は労災として認めてもらうのは困難でしょう。

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