■ぎっくり腰と労災
ぎっくり腰は日常の何かの衝撃によってひき起こることも
ありますが、仕事中に発症することもあります。力仕事、身体
を使う仕事をしている人のみならず、事務職でもぎっくり腰に
なる可能性はあります。もしも勤務中にぎっくり腰になったと
すると、それは労災の対象になるのでしょうか?
労災は業務上の疾病として認定されて、初めて対象となります。
それで、勤務中にぎっくり腰になったとすれば、どのような
状況で、どのような要因でそうなったのかをはっきりさせる
必要があるでしょう。そのうえで、業務上の疾病とされるか
判断されることになります。
たとえば引っ越し作業員や運搬業に携わる人がぎっくり腰に
なったとします。重い物を運んでいる時、持ち上げた時などに
発症したとすれば、それは労災の対象となるでしょう
(もちろん本人に重大な過失がない場合です)。会社としては、
そうした重量物の運搬に伴うリスクを踏まえて、怪我のない
ように仕事ができるよう配慮する責任があります。もしも
時間的・内容的に従業員に無理をさせていたのであれば、
会社の責任も生じるかもしれません。
ではOLが床に落ちた書類を拾おうとして腰をかがめた瞬間
ぎっくり腰になったとしたらどうでしょうか?これは労災に
認定されないケースとなるようです。日常の動作と何ら
変わらない動きですから、業務上の疾病とは言いにくい
からです。もちろんケースバイケースですが、このような
場合は労災として認めてもらうのは困難でしょう。
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